平成19年3月22日

 

石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について

 

厚生労働省労働基準局安全衛生部長名により、本会会長宛に文書(基安発第0316001号、平成19年3月16日付)にて、
下記の通り周知徹底の要請がありましたので、法令遵守を徹底し、よろしくご対応下さいますようお願い申し上げます。

 

 労働安全衛生法施行令等の一部が改正され、平成18年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべ
ての石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されたところであり、厚生労働省においては、その遵守の徹底
を図っているところです。
 しかしながら、同日以降においても、法令で禁止されている石綿含有製品の製造、譲渡又は使用されている事案が散見され
るところであり、これらの事案は、当該製品が製造時業者(流通過程の中間加工事業者を含む。)から卸売事業者を通じて、
当該製品を使用する事業者に販売・出荷されたものであり、すべての事案において、当該製品を製造又は使用した事業者だけ
ではなく、卸売事業者も関与しているところです。
 つきましては、貴会におかれましては、貴会会員に対し、法令の遵守の徹底について引き続き指導いただくとともに、これらの
事案等を踏まえ、下記の事項について周知徹底していただきますようお願いいたします。

1.平成18年9月1日以降、例外的に当分の間禁止が猶予されている物を除き、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有
  するすべての石綿含有製品(例えば、ガスケット、パッキン等。別添参照)については、製造、輸入、譲渡、提供又は使用(以下
  「製造等」という。)が禁止されていること。

2.同年8月31日以前に製造等された石綿含有製品の在庫品についても、同年9月1日以降は、譲渡、提供又は使用が禁止されて
  いること。

3.石綿含有製品から非石綿化(代替化)された製品は、ノンアスベストなどの表示等がない限り、目視では、石綿を含有しているか
  否かの判定が困難であるので、これらの製品を販売する卸売事業者においては、その製品が石綿を含有していないものである
  ことを、購入先に照会する等により、確実に認識すること。

4.上記3の非石綿化(代替化)された製品を購入する事業者においても、上記3と同様の趣旨から、当該製品に石綿を含有していない
  ことを購入先や製造メーカー等に紹介すること等により、確実に認識すること。

(別添)

主な石綿(アスベスト)含有製品

(1)建材
 @石綿セメント円筒(主な用途は煙突等)
 A押出成形セメント板(主な用途は建築物の非耐力外壁及び間仕切壁)
 B住宅屋根用化粧スレート(主な用途は住宅用屋根)
 C繊維強化セメント板(平板)(主な用途は建築物の外装及び内装)
 D繊維強化セメント板(波板)(同上)
 E窯業系サイディング(主な用途は建築用の外装)
(2)摩擦材
 @クラッチフェーシング(主な用途は自動車用と産業用(クレーン、エレベーター等)のブレーキ等
 Aクラッチライニング(同上)
 Bブレーキパッド(同上)
 Cブレーキライニング(同上)
(3)接着剤(主な用途は高温下で使用される工業用断熱材同士の隙間を埋めるもの等)

  以上(1)〜(3)の禁止年月は、平成16年10月

(4)耐熱、電気絶縁板(主な用途は配電盤等)
(5)シール材
 @ガスケット(主な用途は配管用フランジ等の静止部分の密閉に用いられるもの)
 Aパッキン(主な用途はバルブやポンプの軸封等の運動部分の密閉に用いるもの)
(6)その他の石綿製品(主な用途は工業製品材料(ジョイントシート、石綿布等)

  以上(4)〜(6)の禁止年月は平成18年9月)