産業車両の安全と環境に関する情報コーナー

 

1 フォークリフトの運転資格について

(1)工場や倉庫等の事業所内のみで使用し、公道を走行しない場合

 労働安全衛生法に基づく運転資格

最大荷重が1t未満のフォークリフトの運転資格 最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転資格
「フォークリフト運転技能講習」を修了したもの、
又は事業者の行う「特別教育」を修了したもの
「フォークリフト運転技能講習」を修了したもの
事業者から運転業務を指名されたもので、18歳以上のもの

(2)一般の公道を走行する場合(なお公道上を荷物を積載したまま走行することはできません。
  また公道上での荷役作業は、所轄の警察署長の道路使用許可を受けている場合以外は行う
  ことができません。)

道路交通法に基づく運転免許

小型特殊自動車
(車体の長さ4.70m以下、
 幅1.70m以下、
 高さ2.80m以下(ただしヘッドガード等を
 除いた部分が2m以下で、ヘッドガード等
 を含めた高さが2.80m以下の場合)

 最高速度15km/h以下)
大型特殊自動車
(左の要件を満たさないもの
 なお高さについては、ヘッドガード等を除いた
 部分が2mを超える場合は大型特殊自動車
 免許が必要、

 
普通自動車免許又は大型特殊自動車免許、
小型特殊自動車免許
大型特殊自動車免許

※上表の「ヘッドガード等」とは、ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する
  装置をいい、運転席の周囲に取り付けることにより転倒時、荷の落下時等における運転者の
  安全性を向上させるためのフレーム状又は箱状の装置を指し、ヘッドガード、安全キャブ及び
  安全フレームのほか、運転者を降雨、日差し等から保護するための装置を安全フレームに
  取り付けたもの(キャノピ)、農薬等の散布時に薬剤から運転者を守るためのビニールを安全
  フレームに取り付けたもの(薬剤被曝防止用キャビン)等がこれに当たる。
  ヘッドガード等を除いた部分の高さを判断する場合、ヘッドガード等に装着されている後写鏡、
  作業灯等の付属物については、当該高さに含めないこと。
  (平成16年6月23日「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の一部の施行に伴う
   交通警察の運営について」より抜粋・引用。

 

2 小型特殊自動車の自動車損害賠償責任保険・共済への加入について

小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、道路を一度でも走行する場合は、普通自動車や
大型特殊自動車などと同様に、自動車損害賠償責任保険等への加入義務があります。
責任保険等を付保しないで道路を走行した場合は法律違反になるばかりでなく、使用者にとって
万一の事故の際の損害賠償を担保することができないといった事態も生じかねませんので、必ず
加入下さいますようお願い申し上げます。

 

3 ディーゼル式特殊自動車に関する排出ガス規制の導入について

平成15年10月から、フォークリフトやショベルトラック等のディーゼル式特殊自動車に対する排出ガス規制
が導入されました。

)規制の対象
 定格出力19kW以上560kW未満のディーゼル特殊自動車(国土交通省に新型自動車届出をする
 大型特殊自動車及び型式認定申請をする小型特殊自動車)

)規制の開始時期
 平成15年10月日以降に、国土交通省に対して新たに新型自動車届出または型式認定申請を行うもの
 が対象となるが、ただし継続生産車ならびに輸入車については11ヶ月の猶予期間が認められており、こう
 した車両については、平成16年月31日までに、国土交通省に対して新たに新型自動車届出または型式
 認定申請を行って、規制に合致させることが求められている。

(3)規制値
 NOx(窒素酸化物)、HC(炭化水素)、CO(一酸化炭素)、PM(粒子状物質)及び黒煙について、以下の通り
 排出基準が定められており、規制開始前のレベルに比べてNOxで36%、PMで15%、それぞれ排出量を
 削減させることが求められている。

                              (単位:g/kWh…除く黒煙)

定格出力

NOx

HC

CO

PM

黒煙

19kW以37kW未満

8.0

1.5

5.0

0.8

40%

37kW以上75kW未満

7.0

1.3

5.0

0.4

40%

75kW以上130kW未満

6.0

1.0

5.0

0.3

40%

130kW以上560kW未満

6.0

1.0

3.5

0.2

40%

 ※排出ガス測定モードは、ディーゼル特殊自動車全般の排出特性を把握するモードとして国際的に広く採用
  されているモード(ISO8178- Cモード)とし、許容限度値は欧米の排出ガス規制値とほぼ同様なもの
  となっている。また黒煙は、8モード運転時及び無負荷急加速時の黒煙濃度を測定する。

 

4 PRTR制度におけるフォークリフト等の構内専用車両の排出係数について

平成14年度から「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
(化学物質管理促進法)」に基づきPRTR制度が実施されましたが、事業所で使用されているフォーク
リフト等の構内専用車両に関する排出係数について、環境省より発表されましたのでご案内いたしま
す。詳しくは
こちらをご覧下さい。

 

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