道路運送車両法で規定されている特殊自動車については、作業を行うために開発され、特殊な構造・装置を有している
ことから、国土交通省への新型届出や試験方法について、一般の自動車とは異なっております。本会では産業車両のみならず、建設機械や農業機械も含めた特殊自動車全体の、国土交通省に対する届出業務に関する
窓口としての役割を担って、関係法規や通達等の制定、運用等に関して、業界として建設的な意見の具申を行うとともに、円
滑な届出業務が行えるよう努めております。道路運送車両法施行規則別表第一
自動車の種別 自動車の構造及び原動機 大型特殊自動車 一.次に掲げる自動車であって、小型特殊自動車以外のもの
イ.ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、
ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、
ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、
ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の
自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する
特殊な構造を有する自動車
ロ.農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する
農耕作業用自動車
二.ポール・トレーラ及び、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車小型特殊自動車 上記の自動車であって、自動車の大きさが下欄に該当するもののうち、最高速度15km毎時
以下のもの
自動車の長さ 4.70m以下、幅 1.70m以下、高さ 2.80メートル以下
上記ロの自動車であって最高速度35km毎時未満のもの