1.税制上の特例措置
租税特別措置法に基づくエネルギー需給構造改革促進税制が、平成18年3月31日公布の法律第10号「所得税法等の
一部を改正する法律」に基づき、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの2年間延長され、財務省告示第148号
により、天然ガスフォークリフトが引き続き税制上の特例措置の対象機種として指定されましたのでご案内いたします。
(1)対象となる機種の詳細 : 天然ガスを原動機の燃料として用いるフォークリフト
(2)対象要件 : 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間に、個人及び法人が天然ガスフォークリフトを取得し、
その後1年以内に事業の用に供した場合に対象となる。
ただし貸付の用に供した場合は適用されない。また直接取得した場合に限られ、リース契約による場合には
適用されない。(3)特定措置の内容
@大企業が取得した場合 : 普通償却に加えて、基準取得価額の30%相当額を限度として償却できる特別償却
A中小企業が取得した場合 : 基準取得価額の7%相当額の税額控除か、@の普通償却に加えて基準取得価額の30%
相当額を限度として償却できる特別償却のいずれか一方を選択(4)制度上の留意点
@税額控除を利用する場合、税額控除は当期法人税額の20%を上限とする。
A税額控除不足額、特別償却不足取得額は一年繰越が可能。
B他の租税特別措置との重複適用は受けられない。
制度利用の詳しい説明を見る。財団法人省エネルギーセンターのホームページへリンク
2.補助金制度
社団法人日本ガス協会では、経済産業省がクリーンエネルギー自動車導入促進対策費補助金交付要綱第3条に基づき
同協会に交付している国庫補助金により実施している「天然ガス自動車導入費補助事業」に関して、平成18年度も一定の
条件を満たした特殊自動車(フォークリフト、ターレット式構内運搬車等)を対象とすることとなったのでご案内いたします。
なおこの補助金では、非事業用天然ガス燃料供給設備設置も対象としております。
(1)対象となる機種の詳細 : 天然ガス(メタン醗酵により生じたバイオガスを含む。)を原動機の燃料として用いる自動車
検査証の交付を受けた自動車又は特別区・市町村の条例で付すべき旨を定められている
標識を取り付けている小型特殊自動車、原動機付自転車(2)補助額
@天然ガス自動車として設計・製造されたもの(初度登録前のものに限る。)
天然ガス自動車と同種の一般の自動車との差額の1/2以内A既存自動車を天然ガス自動車に改造したもの(初度登録前のものに限る。)
以下に掲げる経費であって、算定根拠が明確であるものの1/3以内
・部品費 ボンベ、燃料配管・関連機器、その他改造に必要な部品等
・工事費 車体(シャシー)改造、エンジン改造、ボンベ搭載、燃料配管・関連機器の取り付け、
その他改造に必要な工事費
・設計費 設計に係る試作及び設計図書の作成に要する費用、その他改造の設計に必要な係る費用
(複数台の改造に設計図書を共有できる場合は、これを考慮して1台当たりの設計費を算定
して申請すること。)
・検査費 必要な性能試験及び所定の検査費
・諸費用 改造に必要不可欠な手続き等に要する費用B使用過程車を天然ガス自動車に改造したもの
上記Aに掲げる費用であって、算定根拠が明確であるものの1/3以内申請方法、要件の詳細、問い合わせ先等については社団法人日本ガス協会のウェブサイトの「天然ガス自動車」→
「CEV補助事業」の頁をご覧下さい。
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