特殊自動車の保安基準

道路運送車両法で規定されている特殊自動車については、作業を行うために開発され、特殊な構造・装置を有していることから、国土交通省への新型届出や試験方法について、一般の自動車とは異なっております。
本会では産業車両のみならず、建設機械や農業機械も含めた特殊自動車全体の、国土交通省に対する届出業務に関する窓口としての役割を担って、関係法規や通達等の制定、運用等に関して、業界として建設的な意見の具申を行うとともに、円滑な届出業務が行えるよう努めております。

 

大型特殊自動車(フォークリフト等)をお使いの
お客様への大切なお知らせとお願い

フォークリフト等の大型特殊自動車を、工場や倉庫等の構内のみならず、公道で使用される場合は、労働安全衛生法と共に、道路運送車両法で規定された保安基準に従う必要があります。
国土交通省より、一部の大型特殊自動車にあって、車検取得後に保安基準に適合しなくなるような改造等や適合範囲内でも所定の手続きが行われていない事例があったことを受け、「保安基準不適合となる改造を行わないこと」、「保安基準を超える改造は行わないこと」について周知徹底を図り、大型特殊自動車メーカー・販売会社による実態調査並びに不適合な改造等に対する速やかな改修を実施するよう強い指導が行われました。


保安基準に不適合となる改造等の具体的な内容については以下のパンフレットをご覧願います。

 

PDFファイル閲覧用ソフトをお持ちでない方は、右側のアイコンをクリックし、手順に従いダウンロードしてからご覧ください。

 

公道走行されるために車検登録されたフォークリフト等をお使いいただいているお客様におかれましては、ぜひ本件に関しましてご理解を賜り、もしメーカーや販売会社から実態調査や改修等の申し出がありました場合は、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

道路運送車両法施行規則別表第一

自動車の種別 自動車の構造及び原動機
大型特殊自動車
  1. 次に掲げる自動車であって、小型特殊自動車以外のもの
    イ. ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
    ロ. 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
  2. ポール・トレーラ及び、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
小型特殊自動車
  • 上記の自動車であって、自動車の大きさが下欄に該当するもののうち、最高速度15km毎時以下のもの
  • 自動車の長さ 4.70m以下、幅 1.70m以下、高さ 2.80m以下
  • 上記ロの自動車であって最高速度35km毎時未満のもの